金融商品取引法とは
金融商品取引法とは、投資家保護を目的に、株の時間外取引や大量保有報告書の提出猶予期間など、現行の証券取引法が抱える問題点を改善し、2007年後半以降に施行が予定されている法律です。証券取引法と金融先物取引法が、金融商品取引法として一元化されることになります。
これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」と、金融商品ごとに法律が定められていました。ところがその法律の隙間を突く金融商品などが登場し、投資家が被害を受けることが後を絶たない状況になっていました。
この改正により、どのような事業・投資を行うかを問わず、複数の者から金銭などを集め、拠出された財産を用いて事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を拠出者に分配するものは、金融商品取引法の対象となります。
このように、証券市場を健全に発展させるには、不公正な取引手法の排除が不可欠となります。法の抜け穴を突くような株取引の防止策や、実態が見えにくい投資ファンドに対する規制の強化など、市場のルールを整備し、市場の公正さを保ち、国内だけでなく海外から信頼されることが求められています。