金融商品取引法の施行

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金融商品取引法とは、投資家を守るために、2006年度の国会で新たに成立した法律で、これまで曖昧で抜け道の多かった株式の法律(証券取引法)や金融先物・FX(外国為替証拠品取引)などの法律を、ルールを改正して一元化した法律です。

金融商品取引法は、投資を拡大させ健全に証券市場を発展させるためには、株式や投資信託、金融派生商品(デリバティブ)、商品先物、外国為替証拠金取引など、投資家が損失を被る可能性のある金融商品を包括的に一括して規制する法律が必要となったことが背景にあります。

今回の法改正により、デリバティブ預金や変額保険・年金のように、株式や社債、デリバティブ取引などと同様の投資性の強い性格を持つものについては、金融商品取引法の販売・勧誘ルールを、それぞれの法律において準用する形で規制の同等性を確保しています。

但し、金融商品取引法の必要以上な過剰な規制は市場の公平性や自主性などの妨げになり、「貯蓄から投資へ」というわが国の政策の進展に後ろ向きな影響をあたえる恐れもあるだろう。金融商品取引法が効率的な市場の発展の一助となるように円滑に行なわれることを期待する。

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