金融商品取引法の施行について
金融商品取引法は、株式や金融先物・FX(外国為替証拠品取引)などの売買に関するルールを包括した法律で、2006年度の国会で成立し、2007年度以降、施行が予定されています。証券取引法と金融先物取引法に分かれていましたが、金融商品取引法の施行により、一元化されることになります。
金融商品に対する規制はこれまでも、先物取引法、証券取引法、銀行法、信託業法、商品ファンド法など商品ごとにバラバラに規制されていましたが、その後の新しい金融商品にまで対応できず、その金融商品が規制の対象にならなかったり、事実上の無法状態で営業されるなどの問題が生じていました。
利用者保護ルールを徹底するため、包括的な定義による「集団投資スキーム(ファンド)」を追加するとともに、有価証券や金利・通貨等を中心に幅広い原資産・指標を対象とするデリバティブ取引を業規制の対象とするなど、規制を横断化しています。
ライブドアの粉飾決算、村上ファンドのインサイダー取引など市場の公正性を揺るがす不祥事が相次いでおり、今後、市場への監督機能を強め、実態をつかみやすいようにすることにより、国内外で揺らいだ市場の信頼を取り戻し、公正で透明性の高い市場の発展につなげていくことが期待されます。